助成金 で 購入出来るかもしれません

 

難聴 の程度によりますが、医師が必要と認めた場合には

 「 障害者 総合支援法 」 という 法律 により、

お住まいの自治体から 補聴器購入の費用が

支給されます。

 

難聴の程度によって 障害等級 が定められています。

その等級にお客様の聴力が合致したと 医師が認めた

場合、【 障害者手帳 】 を取得できます。

 

【 障害者手帳 】を取得された方は、公的補助 が受けられます。

 

ただし、原則 1割 の自己負担額 が必要です。

詳しくは、お住まいの市区町村の 福祉担当窓口 にお問い合わせください。

 

当店では、助成金申請の アドバイス をいたします。

お気軽に ご相談ください。

 

また、 「 障害者 総合支援法 」 が適用される 補聴器 も取り扱っております。

 

障害者 総合支援法 のご説明、ご案内 もいたしますので お気軽にお問合せ下さい。 

 

 


支給までの流れ

大きく分けると 2つ になります。

 

まず1つ目は 「 身体障害者手帳 」 を 取得する。

2つ目は「 補聴器 の支給 」 をうける。

になります。

 

 

 

①「 身体障害者手帳 」の 取得 (吹田市の場合)

 

①各市町村の指定された耳鼻咽喉科受診し、

   「 身体障害者診断書(手帳を申請書類) ・ 意見書(支給申請書類) 

     を作成 してもらう。

  ※吹田市指定医師検索はこちらをクリック。(障がい分野:聴覚障害)

  ※豊中市指定医師検索はこちらをクリック。

  ※大阪市の指定医師はお住まいの区役所窓口にお問合せ下さい→こちらをクリック。

  ※高槻市の指定医師は高槻市役所健康福祉部福祉事務所障がい福祉課

        (072-674-7164)までお問い合わせください。

  ※茨木市指定医師検索はこちらをクリック。

  ※箕面市指定医師検索はこちらをクリック。

 

②耳鼻科で作成してもらった 「 身体障害者診断書(手帳を申請書類) 」 と

 「 交付申請書 」 を 自治体の 福祉課担当窓口 に提出し、交付申請 を行う。

 

※申請後、通常 手帳交付 まで約1か月かかります。

  場合によっては、約 2 ~ 3か月 かかることもあるようです。

 

※必要書類として、指定医師の診断書(日付けが診断日から3か月以内のもの)、

  写真(たて4cm・よこ3cm)、印かん、健康保険証(65歳以上の方のみ)、

  マイナンバー のわかるものが必要です。

 

  詳しくは、障がい福祉室 に お尋ねください。

 

③難聴の程度等級に 応じた 「 身体障害者手帳 」 が 交付されます。 

 

※ 吹田市の場合は、下記の場所で相談できます。

  ・千里ニュータウン 地域保健福祉センター

  ・吹田市役所 障がい福祉室

  ・内本町 地域保健福祉センター

 

  ・亥の子谷 地域保健福祉センター

 ②補聴器の支給

①障害者自立支援法 取扱いの 補聴器販売店(当店で可能です) で、見積書 を作成。

 ※ 「 はじめて補聴器 」 は、障害者自立支援法 取扱いの 補聴器販売店 です。

 

②自治体の 福祉課担当 窓口 に行って、以下の書類を提出します。

  ・身体障害者手帳   (ご自身が所有されているものです)

・補聴器の支給申請書 (障害福祉課の窓口で配布)

・見積書          (障害者自立支援法 取扱いの補聴器販売店でもらったもの

世帯全員の所得証明書 (吹田市に転入して1年未満の方のみ)

・年金証書

・印かん

・マイナンバー

 

※ 吹田市の場合です。他の市区町村では 提出書類 が異なることがあります。

 

③補聴器支給の 適否について 判定後、補装具(補聴器)費 支給券が郵送されるまで

 お待ちいただく

 

④補装具(補聴器)費 支給券が届いたら、障害者自立支援法 取扱いの補聴器販売店(当店)

 行って 補聴器 を受け取ります。

※ 原則 1 割 の自己負担が必要です。

 

上記は 吹田市 の場合の流れになります。

ただし、吹田市のお客様でも 提出書類の変更なども考えられますので、

申請の前に詳細をお住まいの市町村の 障がい福祉担当課 に お問い合わせください。

※医療費控除をご利用になる場合※

お住いの地域の「補聴器相談医」が、直接診療や治療を受けるために補聴器を必要とすると認めた場合において、補聴器を医療費控除で受ける事が可能です。

この点においては、お客様がお住いの各地域の「補聴器相談医」にご相談ください。